いま読む日本国憲法3
2016年5月2日東京新聞より引用。
・憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
・自民党改憲草案の関連表記(抜粋。国事行為の項目は現行憲法とほぼ同じ)
天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
自民党改憲草案は、天皇の国事行為について「内閣の進言」が必要と規定しました。現行憲法の「助言と承認」が、意見を申し述べる「進言」に変わった形です。天皇が内閣の意見と違う判断をする余地を残したとすれば、天皇が象徴的存在とは言えなくなってしまうかもしれません。
また、草案は衆院解散について「内閣総理大臣の進言による」というただし書きをつけました。首相一人の判断という点を明確にしようとしています。(引用終わり)


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