いま読む日本国憲法5 第11条

2025年9月15日

東京新聞2016.5.5より引用。
基本的人権は国家や法律に先立って個人が本来的に持つ「自然権」であり、国家権力によって侵されることはないと宣言しているのです。
 自民党改憲草案は「現在及び将来の国民に与えられる」という表現は削りました。

改憲週刊金曜日

Posted by 中の人