憲法手帳、憲法9条、吹田市の非核平和都市宣言
吹田市の憲法手帳をいただきました。
最初のページに吹田市の「非核平和都市宣言」があります。以下、吹田市HPより
「吹田市は、平和を希求する市民の総意のもと、人類共通の願いである恒久平和の実現と核兵器の廃絶を願い、昭和58年(1983年)8月に非核平和都市宣言を行いました。
真の恒久平和は、人類共通の願いである。
しかるに、近年、世界において軍備の拡張は依然として続けられ、世界平和に深刻な脅威をもたらしていることは、全人類のひとしく憂えるところである。
わが国は、世界最初の核被爆国として、また、平和憲法の精神からも再びあの広島・長崎の惨禍を絶対に繰り返させてはならない。
吹田市は、日本国憲法にうたわれている平和の理念を基調に、市民の健康で文化的な生活の向上をめざし“すこやかで 心ふれあう文化のまち”づくりをすすめており、平和なくしては、その実現はありえない。
よって、吹田市は、平和を希求する市民の総意のもとに、わが国の非核三原則が完全に実施されることを願うとともに、核兵器の廃絶を訴え、ここに非核平和都市であることを宣言する。」引用終わり。
核武装を唱える政治家が増えてきた昨今、未来永劫「非核平和都市宣言」が続くことを願わずにいられません。
大阪の非核宣言自治体マップ
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ
憲法9条
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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