#共謀罪 反対集会 前橋2017.5.13 #木村草太 教授講演

2025年9月15日

img528.jpg群馬弁護士会 主催の市民集会へ参加してきました。
#木村草太 首都大東京教授の講演
会場は満員 60代以上が目立つが、50代以下もちらほら。
講演メモ(到着がぎりぎりで資料がなくなっていた、残念)

テロ等準備罪もといいわゆる共謀罪立法について
・組織犯罪集団 ヤミ競馬も入っている
・著作権法違反が入っている=ママさんコーラスで島村楽器に楽譜を見にいっただけで捕まる
テロと関係がわからない法律も入っており、不可解

2.立法趣旨の問題
 4/25衆院参考人質疑 高山佳奈子 京大院教授 アイウエオ順で参考人が意見。与党側の井田、小沢の次で前の人の反論ができる 
・テロ対策の立法はすでにある
 長い法律名ほど適用範囲が狭くなる
 短い法律は格式高い(2文字法=刑法、民法など、適用範囲が広い、3文字法=会計法など)
 公衆等脅迫目的の犯罪、こちらでテロは対応できる(未遂も罰する)
・最近のテロは組織性が希薄である=イスラム過激派に感化された若者の単独犯など
・今回の共謀罪は組織性を重視し、立法目的が崩れている
・国際組織犯罪防止条約←テロ対策の本来用途でない
・目的の5条1)の長期4年以上の犯罪のうち特別公務員暴行陵虐罪は対象外になっている(注:取調べ中の警官の暴行を罰する罪) 
・共謀罪の対象の277の罪はもっと減らせる(銃規制は米国より厳しい、日本は所持だけでお縄)
・条約には今ある法律だけで、必要ならサッサと加盟すればよい
・立法趣旨の「テロ対策に必要」と、「国際テロ防止条約の参加に必要」の論拠が両方とも崩れているのに強行するのはいかがなものか
  ←共謀罪賛成派から説得的な反論はない、法の内容をもっと国会で議論すべき

3.憲法との関係
・憲法19条の思想良心の自由から問題=人の内心、思想告白を強制されない権利、絶対保証の条項
  表現の自由(ウソ、詐欺の内容もある)、職業選択の自由は絶対保証ではない
  思想告白=思想を処罰するために行われる
  刑事裁判=被告の反省度合いで量刑を決めている=思想を罰していると私は考えてしまう?
  内心の自由=事実認識(木村はOOといった)と価値判断(木村はバカ=評論)
           事実の告白は内心の告白ではのでOK、法廷で木村はバカと思ったか言え=内心告白にひっかかりダメ
  治安維持法=マルクスの本をもっているだけで逮捕(思想に共鳴していた=アウト、敵情視察に研究していた=OK)
  花見とバードウォッチング(なぜ双眼鏡見ていたんだ、テロを共謀していた=アウト、鳥を見ていた=セーフ)
    準備行為が意味をなさなくなり、内心で処罰している
・準備行為が広すぎる
 憲法31条=刑事罰は法津の定める手続きによって処罰しましょう、法律以外で刑事罰を科してはいけない
         手続法が法律で定められていること、手続き法の内容が適正であること、手続法で対応される刑事実体法も適正な法律で定められることが要求されている
  刑事実体法=何が犯罪を決めている法律、手続法=証拠はどうやって収集するか、裁判はどのような手続きで進めるか
  共謀罪は実体法=罪と刑が均衡していなくてはいけない、軽い罪に重い刑を科してはいけない、法文は明確でなくてはいけない、刑罰を科す以上は、その行為が重大な危険を発生させるものでなくてはいけない→守られていないと憲法31条に違憲になる
  今回共謀罪は発生させる危険が非常に小さい、処罰に値しない行為まで処罰の対象、31条からも問題である。

4.まとめ
 今回テロ等準備罪法案は、
・テロ対策と看板をかけるのは基本的に間違い
・国際組織犯罪防止条約の参加には不要ないし過剰である
・憲法上も思想良心の自由、実体的Dueプロセスの範囲から具体的で十分な危険を発生させていない行為まで処罰対象としている点で問題、運用の仕方により違憲の疑いもある
ー今回の法案のままで修正しないのは大きな問題、維新の修正でも犯罪の絞り込み、組織的犯罪集団の限定は手付かず

5.私の関心のあったQA
・法案が通ったあと、無効にするには
A:法でひどい捜査がされて、最高裁に訴えて、最高裁が違憲にすること。1回通ると法の無効確認は難しい。
 最初から乱用することはないだろうが、ジワジワ影響を発揮させていくだろう。市民が政治ルートでまっとうなものに改正するのが必要。
(以下工事中)

ーー(引用終わり)
マスコミ報道でだけでなく、法律家の具体的な説明で冷静な評価ができた有意義な1日でした。
高山京大院教授の意見に興味を持った。