今の放送法は、戦前の「新聞紙法」ではないのか

2025年9月20日

週刊金曜日3号(1993.11.19)貧困なる精神3より引用。
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・テレビも同じである。ディレクターにせよニュース=キャスターにせよカメラマンにせよ、何をとりあげようが必ず主観的選択をせざるをえない。
・とりあげ方だけでもすでに主観が現れている
・事実の間違いや改竄・捏造さえなければ、要するに主観的選択にすぎないのだ。ということは、すべての報道・解説・ルポは偏向しているということに当然ならざるをえない
・一人一人が主観を抱いており、(略)、問題の根源は偏向にあるのではない
・批判の対象者に反論の機会を提供すること
・放送は「放送法」という法律によって国家管理下にある
言論―20世紀の軌跡"(朝日新聞1986 籔下 彰治朗・刀祢館 正久
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