#共謀罪 既遂 未遂 予備 準備行為 計画の説明図ー朝日デジタル

よく出てくる既遂から準備行為、計画までの流れがよく理解できるので、アップ。
共謀罪の処罰範囲は準備行為までとされ、現行刑法の犯罪行為を処罰する原則を、大幅に拡大することが分かる。
「ナイフを買うだけで処罰する」ために、警察による監視捜査、密告などが危惧され、内心の自由を侵害(憲法19条思想・良心の自由に違反)する。
ーー(イラストの著作権は朝日新聞にあります)
日弁連の見解
共謀罪の基本問題(一部抜粋)
・刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。
・どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。
・現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。
・共謀罪を実効的に取り締まるためには、刑事免責、おとり捜査(潜入捜査)、通信傍受法の改正による対象犯罪等の拡大や手続の緩和が必然となります。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません