吹田市の自衛隊への個人情報提供(自衛官募集)に対する抗議文

2025年9月12日

吹田市の「自衛隊への個人情報提供の件」、市内の平和団体様にて、抗議文のひな型を作成されました。
賛同いただける団体、個人の方は、吹田市長あて、抗議のFAXをお願いします。
S__42655748.jpg・自衛隊への個人情報提供拒否の除外申請の件(除外申請期限は6/26まで)
・抗議文
 ワード様式(加除訂正、自由にお使いください)
・抗議文内容
吹田市長
     後藤 圭二 様
自衛隊への情報提供に対する抗議と要望
 吹田市ホームページによると、自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、吹田市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な「住民基本情報」を提供しています。また、防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、吹田市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました、と書かれています。
 従前通り、「自衛隊の職員による閲覧し、記録する」方法では、なぜいけないのでしょうか?吹田市の職員が、自らの作業で「電子データ」を送るのとでは、大きな違いがあると考えます。
 次に、市報すいた4月号掲載「自衛隊への情報提供」の記事では、市民にその内容を知らせるのに、甚だ説明不十分です。対象者は誰か、どんな情報を、いつ、どのような形(閲覧か電子データか)で提供されるのか、全く分かりません。外部にデータ提供をするならば、対象の方に内容をもれなく伝え、本人の理解と納得、同意を得た上で行われることが大前提であるはずです。気づかない、知らないうちに情報を外部に提供されるというのは、プライバシー保護の観点から大問題です。
 また、「情報提供を希望しない人は除外申請することができます」とありますが、市のホームページを見て作業したり、所定の用紙を取りに行ったり、担当課に届け出しなくてはなりません。自分が望んでいないことを断るのに、そんな労力をかけさせないでください。
 よって、次のことを要望します。 文書にて、回答をお願いします。
 1.自衛官等募集に関わって、住民基本情報を電子データで渡さないでください、
 2.住民基本情報の提供は、本人の同意を得た人のみにしてください。
 3.自衛官募集に関しては、「市報すいた」や市のホームページ、SNSだけでなく、該当者に
   直接知らせる方法をとってください。
 4. 最も個人情報を掴む市役所においては、その情報が漏れることのないよう厳重に管理してください。
 FAX送付先   秘書課    06-6384-2677
         市民部市民課  06-6337-1631