#共謀罪 懸念の書簡 朝日5.21、首相あて #国連特別報告者 の書簡 東京5.21


国連特別報告者「プライバシー制約」 朝日
共謀罪に懸念 首相あて国連特別報告者の書簡 全文 東京新聞
ーー(引用終わり)
国連のTOC条約には批准必要とか利用するが、都合の悪い国連勧告は無視ですか?安倍さん
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全文の中で注目するところ
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行為」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立って事前に相当レベルの監視が行われることになると想定されます。このような監視の強化が予測されるところ、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護と救済のあり方が問題になります。
NGO、特に国家安全保障分野に関する機密性の高い分野で働く人々の活動に、法律が潜在的影響を与える恐れも懸念されます。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼさないことを繰り返し述べているとされます。しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも主張されています。
(略)
私に委任された権限で、特に、プライバシー関連の保護と救済について、以下の5点に着目します。
1.新たに提案されているテロ等準備罪においては、犯罪の存在を証明するため監視強化が必要になると考えられるが、新たな法律またはそれに付随する措置は、プライバシーを守る適切な仕組みを確立する特定の条文や規定を新たに取り入れることは想定されていない。これが現時点の法案に対するわれわれの評価です。
2.公開されている情報の範囲では、監視活動に対する事前の令状主義の制度化も予定されていないようです。
3.国家安全保障を目的とした監視活動を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づいて設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
4.さらに、捜査当局や安全保障機関、情報の活動の監督について懸念があります。すなわち、これらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれています。
5.嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです。(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%にとどまります)
ーー(引用終わり、「監視」の単語がどれだけあることか、恐ろしい法律だ)


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