#共謀罪 理由にテロ対策「政治家動かすため」東京新聞3.27


共謀罪の源流 下
国際組織犯罪防止条約の源流の1つの四十の勧告には(略)、共謀罪は盛り込まれていない。テロも一切触れられていなかった。
警察なら予備罪で締結する
国際組織犯罪対策をめぐる経過
共謀罪を考える5
密告、冤罪を生む可能性 自首減免規定
司法取引と、裁判で証人の氏名や住所を伏せることができる証人保護制度との組み合わせ次第では、誰だか分からない第三者の供述で身に覚えのない疑いをかけられるような冤罪を生む危険性もはらむ。

3.28 共謀罪を考える6
対象犯罪テロ以外が6割 労働基準法、会社法など必要性が明確でないものもある。組織的威力業務妨害や組織的強要など市民団体や労働組合の取り締まりに使われる可能性が排除できない罪が含まれる。一方政治家については収賄が含まれるが、公選法や政治資金規正法、政党助成法など政治家が対象となる犯罪の多くは対象から外れた。
3.29 共謀罪を考える7
組織構成員以外も対象
国際NGOが募金活動を計画したところ、テロ組織と指定されているハマスへの資金提供と判断される。-周辺者として捜査対象となる余地がある。
3.30 共謀罪を考える8
捜査不利な証言逮捕も
(引用終わり、著作権は東京新聞にあります)


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