週刊金曜日 448号 2003.2.21 #ヤミ金 #サラ金 第1弾 年率1000%の借金地獄
無登録業者が違法な金利で貸し付け、暴力的に取り立てるヤミ金融が社会問題になる一方で、昨年11月、武富士、アコム、プロミスの大手消費者金融が日経連に加入した。
P10ヤミ金融道をゆく 日名子暁 ・ヤミ金を一言でいえば、法定金利を超える利息で融資を行う業者である。東京都内だけで3000社、名古屋、大阪などの大都市にも存在。 ・専門化(レディースローンなど)、対象はフーゾク嬢、年齢、容姿により利率が違う。返済できない場合、ヤミ金が知り合いの店に労働き先を変えさせる。年齢が若く、容姿がよければ紹介料を高くとれる。 ・ネットワーク化:法定金利の枠内で営業するマチ金が断る、返済遅滞、返済不能のブラックをマチ金からヤミ金が紹介してもらう。
・整理屋:多重債務者へ債務一本化を提案。一切何もしない整理屋と多重債務先と交渉、債務額を減額させ、利息分と合わせもうけるパターンがある。 ・21世紀のヤミの世界、謝金医師の変化、貸金業界の戦争の激化、ヤクザなど裏社会のも不況にさらされ熾烈な縄張り争い、貸金業界のずさんなルール 弱者を狙うヤミ金融 生活保護者から年利1万8000% 三宅勝久
ヤミ金、サラ金関連の基本のキホン13 ヤミ金融、サラ金、商工ローン、日掛け金融業者、利息制限法、出資法、利息制限法を超える金利を返済した場合は戻らないか?、サラ金規制法、過剰融資を規制するガイドラインはあるか?、気を付けるべき甘い勧誘文句を3つ、サラ金的人間評価、トイチ屋とトイチ業者の違いは?〇消費者問題の先駆者 宇都宮けんじ 弁護士インタビュー 返さなくていいカネもある 弁護士がクレジット・サラ金業者に受任通知を出せば、厳しい取り立てを停止させることができる。利息制限法の制限金利を超えた違法金利は支払う義務はなく、過払い分は戻せます。
多重債務者を食い物にする整理屋、紹介屋、提携の弁護士による二次被害が急増している。実態は整理屋・紹介屋のNPOと提携弁護士の広告が急増しているので注意が必要だ。
利息制限法にも罰則を 出資法金利引き上げ論に異議あり 三宅勝久
金利を上げればヤミ金は減る






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